市場連動型小売電気料金について小売営業ガイドラインに追記予定?

昨年冬の市場価格高騰で影響があった”市場連動型小売り電気料金”について第63回制度設計専門会合で整理がされた。

最終的には、”市場連動型小売電気料金”を提供する小売電気事業者向けの”小売営業ガイドライン(小売営業GL)”に”市場連動型小売電気料金”について 追記される方向となった。

この電力料金は、市場価格のボラティリティがあるため、市場価格が安いときは需要家に経済的にメリットがあるものの。 市場価格が高騰した際は、経済的なデメリットがある。

しかしながら、この経済的なデメリットを十分理解せずに”市場連動型電力プラン”を契約した需要家が多いと思われる。

このプランを選択した需要家は少なからず電力プランについて敏感な層であると思われるが、電気料金が計算される仕組みやリスクについて 理解したいたのだろうか?

個人的には、”投資信託”や”株式購入”と同じく”リスク”はある。それを理解し契約しなかった需要家に問題があったと思う。

投資信託”や”株式購入”で損害を被ったら国や証券会社などが保証してくれないし、”価格”が”市場”に影響することを踏まえると ”市場連動型小売電気料金”であっても、小売電気事業者や国が保証することはないし、その必要もないと思う。

この制度設計専門会合の報告では、電気料金の分割払いをしている小売電気事業者がいるようであったが、そもそもその必要があるかは疑問だ。

とはいえ、業界関係者でさえ”この冬の市場価格高騰はい異常だ”、”想定外な価格高騰だ”といった話も聞こえている。

一方、海外においても”市場連動型小売電気料金”はあるし、市場価格が高騰したときもあった。今回のように需要家を救済したのだろうか?

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